【鹿児島県】ベトナム人の奥様の特定技能ビザを日本人の配偶者等へ変更しました!!(福岡入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管直ぐ近くの神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請をサポートしております!!

【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?

「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との結婚ビザとも呼ばれることが多く

主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。

「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けれた後には
非常に自由度の高いビザとなります。

1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
 (婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)

2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
 (結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方のこれまでの日本での在留状況
 (相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。

日本人の配偶者等(鹿児島県)

① 出会ったきっかけが共通の知人からベトナム人の奥様を紹介!
➤紹介してくれた方と日本人の旦那様・ベトナム人の奥様の関係性を説明
➤紹介から結婚に至る迄の経緯も詳細に説明する必要があります

② ベトナム人の奥様との交際期間が1年未満と短い
➤ベトナム人の奥様との交際期間が短い中で結婚→日本人の配偶者等のビザ申請となった場合、結婚の真実性を論理的且つ疎明資料を添付しながら説明していきます

③ 特定技能1号ビザから日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更!
➤最近、特定技能1号ビザから日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更申請が、弊所のご依頼の中でも急増しています。要因としては職場での日本人との出会いが増える事や、ベトナム人同士の同僚から日本人の男性・女性を紹介されたことで交際へと発展するケースが大きな割合を占めています。

➤特定技能1号から日本人の配偶者等(結婚ビザ)へ変更する場合、現在の奥様の勤め先から結婚とビザ変更をすることの同意書を、予め回収しておくことをおススメしています。
(弊所がサポートする場合、フォーマットをベトナム人特定技能の方のお勤め先へお送り致します。)

ベトナム人の奥様との国際結婚の手続きを弊所でサポートした後、上記①~③のポイントを抑えつつ説明資料の作成、説明に応じて必要な疎明資料の提出、奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等を行い、

今回は審査の早い福岡入管へ、特定技能ビザからベトナム人奥様の日本人の配偶者等(結婚ビザ)のオンライン変更許可申請を行いました。

結果的に約1か月で変更の許可がおりたため、弊所が代行して在留カードの受け取りを完了させ、鹿児島県の日越夫婦様へ郵送にてお届けできました!

✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!

✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!

ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!

ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!

日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。

一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確に立証していく必要がございます。

 広島県にお住いの国際夫婦が広島で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく広島入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

<お問合せ先>
OTTA国際行政書士事務所
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

Contact Us

お電話、メールでのお問い合わせ

080-6811-4281

otta.law@gmail.com

営業時間: 月-金 10:00 〜 19:00
お問い合わせ
ご相談は無料で承っております。 お気軽にお問い合わせください。