サービスのご案内
永住権申請サポート
永住権は外国人の方が無制限に日本国に在留することを認める資格です。
永住ビザとは
永住ビザは就労制限・ビザ更新の必要がありません。
入管法は、在留資格の一つとして、「永住者」の在留資格を定め、「永住者」の在留資格に伴う在留期間については、「5年を超えることができない」との原則の例外として5年を超える期間を法務省令で定めることが出来ることとしています。そして、入管法施行規則は、「永住者」の在留資格に伴う在留期間を「無期限」と定めています。
したがって、永住者は在留期間の更新を受ける必要がありません。
※当事務所では一度に複数名の申請も承っております。
永住許可の要件
在留資格を取得しようとする外国人で「永住者」の在留資格への取得・変更を希望する者、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければなりません。
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(交通違反や法律違反の有無)
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,①及び②に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
ポイント
・ 基本的な生活基盤が日本にあることを様々な角度から証明
・ 転職の回数や収入が安定しているか(アルバイトは注意)の確認
・ 日本人とご結婚した外国人永住ビザ申請の要件がが緩和されることがあります
・ 子供と一緒に永住ビザ申請を提出される場合、要件が緩和される可能性がございます
・ 就労ビザの外国人と家族滞在ビザの外国人が永住ビザ申請する場合、就労ビザを主として一緒に提出します
・ 収入・貯蓄/法令順守/納税の有無/犯罪歴なども審査対象となります
・ 永住ビザ申請の標準的な審査機関は4カ月となります
(審査が長引くと1年ほどかかる場合もあります)
永住ビザ申請が不許可となってしまった場合、次の再申請の審査がさらに厳しくなるため、最初の申請が非常に重要になります。OTTA国際行政書士事務所では永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、個別の事例に合わせて丁寧にサポート&迅速な書類手続きをいたします。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼の流れ
よくあるご質問
・外国人を採用したいが、ビザの手続きが分からない為専門家にお願いしたい。
・現在雇用している外国人の就労に問題がないか確認したい。
・採用した外国人が、就労系のビザを取れるか不安である。
(大学・専門学校で専攻した内容と職務内容が一致していることが必要です)
・今後外国人を受け入れていくため、ビザ手続きについて詳しく知りたい。
・顧問として外国人就労関連の法務をサポートして欲しい。