サービスのご案内
特定技能ビザの申請サポート
日本で働く外国人の方が”特定技能ビザ”を申請する際の書類の収集から申請まで最短でビザを取得できる
ように徹底サポート致します。特定技能ビザを申請したい外国人の
ご本人・採用担当者・経営者の方はお気軽にご連絡ください。
特定技能ビザとは
日本国内において深刻な人手不足が政府により認められた業界に限り、特定産業分野において相当程度の知識又は、実務経験を持つ外国人に向けた在留資格です。つまり、育成プログラムや訓練を受けずに、労働開始後すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められるため、日本語スキルに加え、業務の知識や経験に関しての特定技能評価試験に合格することが必要となります。
この制度では、下記の14業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能ビザ申請の方法
(国内で)
① 技能実習2号を修了した外国人が在留資格変更する
② 日本語学校/専門学校/大学を卒業後に新規で特定技能ビザを取得して就労する
※1. 特定技能評価試験に合格する必要がある
※2. 退学・除籍処分を受けた学生は対象外
③ 就労ビザで会社に勤める外国人が在留資格変更する
(海外)
① 帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の元技能実習生の認定申請)
② 新規で特定技能ビザを取得して来日したい外国人
(登録支援機関)
OTTA 国際行政書士事務所は登録支援機関として、
お客様の外国人受け入れを支援いたします。
・特定技能外国人の在留資格(VISA)申請サポート
・特定技能雇用後の入管への定期監査支援
・各種届出・報告
・コンプライアンス確認
OTTA 国際行政書士事務所の強み
1,申請までのスピードが早い!
本業で忙しいお客様に代わり、申請書作成、作文作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。
2,丁寧かつ迅速な資料作成をいたします!
入管業務(VISA 作成業務)や入管法に精通したプロフェッショナル行政書士が個別の事例に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。
3,相場より安い価格でのサービスをご提供!
OTTA 国際行政書士事務所では他事務所よりも比較的安い価格でサポートさせて頂きます。
4,各国のパートナーと提携し国籍問わずご対応!
当事務所ではベトナム、中国、韓国、ネパール、ブラジル、インドネシア、ミャンマー、カンボジアなど、在留人数の増加が著しい国々と積極的にパートナーシップを築き、各国の事情に精通したスタッフと共にVISA申請を行います。
5,返金保証!
当事務所では万が一 VISA申請をしても不許可だった場合、全額を返金しております。また、再申請については1度まで無料でご対応いたします。
※ヒアリングの段階でオーバーワーク、税金未払いの未申告等は対象外です。
6,全国どこでもご対応!
現在入管オンライン申請システムの普及により、当事務所では日本全国どこでも申請サポートをご提供できるようになりました。またご来社しての相談をされたい方は川崎オフィスへ是非お気軽にお越しくださいませ。
ご依頼の流れ
よくあるご質問
・外国人を採用したいが、ビザの手続きが分からない為専門家にお願いしたい。
・現在雇用している外国人の就労に問題がないか確認したい。
・採用した外国人が、就労系のビザを取れるか不安である。
(大学・専門学校で専攻した内容と職務内容が一致していることが必要です)
・今後外国人を受け入れていくため、ビザ手続きについて詳しく知りたい。
・顧問として外国人就労関連の法務をサポートして欲しい。