サービスのご案内
帰化申請サポート
帰化申請は、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する手続きです。帰化が許可されると、
申請者はこれまでの国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。 その後は日本人として
生活することになるため、在留資格ビザの更新などの面倒な外国人としての手続きは不要になります。
帰化とは
帰化申請は、【法務局との相談→申請→受理→審査面談→許可】と大変時間がかかる手続きです。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから許可・不許可の結果が判明するまで約1年ほどの時間を要します。
また帰化の申請書類は、多い方では100枚以上にものぼり、そもそもの申請までたどり着かず「多すぎて何がなんだかわからない」「どうやって申請書を書けばよいのか」といった相談が当事務所に多く寄せられます。
当事務所では、ご依頼者の経歴やご家族関係を丁寧に伺い、各人に合わせた必要書類のピックアップ・申請書類の作成を行い、ご依頼者の負担を最小限に抑え、最短の時間で帰化申請が受理されるまでサポート致します。
帰化の条件
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 |
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
帰化申請の流れ
① 申請人の住居地を管轄する法務局・地方法務局へ事前相談予約
② 予約した管轄法務局で事前相談
③ 帰化申請に必要な書類の収集
➤当事務所が丁寧にサポートいたします。
④ 帰化許可申請書の作成
➤年齢が15歳未満or15歳以上で提出書類が異なります
⑤ 管轄法務局へ書類の事前確認
⑥ 帰化許可申請書類を管轄法務局へ提出
➤申請後3カ月程度で法務局より面接日時を指定されます。
⑦ 管轄法務局で面接
⑧ 法務省で審査
面接後,帰化申請書類一式が法務省本庁に回付後、法務省での審査に入ります。結果が出るまで申請から6ヶ月から1年前後時間が掛かります。この間に法令違反等をしないようにご注意ください。また、住所変更,職場変更,海外旅行へ行く際は,申請を提出した法務局へ報告する必要があります。そして在留期限が近付いている場合も,在留期間更新許可申請を行う必要があります。これまで通り、住民税や年金保険料なども納期通り支払いましょう。審査中に交通違反・事故をおこしてしまうと審査に影響しますので,しっかりと交通ルールを守って安全運転を心がけてください!
⑨ 帰化の許可・不許可
帰化申請が無事に許可されると官報に帰化者の氏名が掲載されます。官報掲載をもって帰化許可の効力(=日本国籍の取得)が生じます。
官報掲載から2週間ほどで,法務局から連絡があり,帰化届の提出などの説明があります。
なお,不許可になってしまった場合には,申請人の自宅宛てに不許可通知が届きます。
その後,帰化者は官報掲載時から1ヶ月以内に,住所地または本籍地の市町村役場へ「帰化届」を提出します。日本国籍の取得後には申請人は外国人ではなくなるので、帰化届提出から14日以内に住居地を管轄する入管へ在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。
以上のように帰化申請は大変時間と労力が必要な手続きです。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから許可・不許可の結果が判明するまで約1年ほどの時間を要することから、不許可になってしまうと再申請するためにまた帰化の申請書類は、多い方では100枚以上にものぼり、そもそもの申請までたどり着かず「多すぎて何がなんだかわからない」「どうやって申請書を書けばよいのか」といった相談が当事務所に多く寄せられます。
当事務所では、ご依頼者の経歴やご家族関係を丁寧に伺い、各人に合わせた必要書類のピックアップ・申請書類の作成を行い、ご依頼者の負担を最小限に抑え、最短の時間で帰化申請が受理されるまでサポート致します。
ご依頼の流れ
よくあるご質問
・外国人を採用したいが、ビザの手続きが分からない為専門家にお願いしたい。
・現在雇用している外国人の就労に問題がないか確認したい。
・採用した外国人が、就労系のビザを取れるか不安である。
(大学・専門学校で専攻した内容と職務内容が一致していることが必要です)
・今後外国人を受け入れていくため、ビザ手続きについて詳しく知りたい。
・顧問として外国人就労関連の法務をサポートして欲しい。