【広島県】ベトナム人の奥様の技能実習ビザを日本人の配偶者ビザへ変更!(広島入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管直ぐ近くの神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!

【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?

「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との結婚ビザとも呼ばれることが多く

主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。

「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けた後には
非常に自由度の高いビザとなります。(起業等も可能)

1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
 (婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)

2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
 (結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方のこれまでの日本での在留状況
 (相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。

☐ 鹿児島県でのビザの許可事例紹介!
(広島入管が管轄=オンライン申請先)

(審査・説明ポイント)→広島県の場合、オンライン申請では広島入管の管轄となります。

① 出会ったきっかけは日本人の旦那様の勤務先へ奥様が実習生として入社

➤ 同僚としての関係から結婚に至る迄の過程を詳細に説明
 (いつ頃から交際を開始し、両家の御親族との関係性も明示)
➤ 技能実習生としての活動が良好であったかを説明し、実習生としての実績の提出
➤ 日本人の配偶者等へ変更後も勤務を継続する意思有

② ベトナム人の奥様との交際期間が1年未満と短い

➤ 交際期間が短い中での結婚、特にベトナム人の奥様が現在保有しているビザが「技能実習1号ロの
  ため、ビザのための虚偽結婚ではない旨を重点的に説明。併せて疎明資料を提出しました。

③ 帰国を前提とする技能実習1号ロから日本人の配偶者等(結婚ビザ)へ変更

➤ 技能実習生の場合は予めベトナム人の奥様が所属している組合や現在の勤務先から同意書をもらう
  (同意書は法務省のホームページには記載がないですが、基本的に提出を求められます)
➤ 今回の申請人の場合は「日本人の配偶者等」への変更後も、現在の実習先企業にて勤務を継続する
  意思がございましたが、仮に変更後は退職するつもりでも、ビザの結果が判明するまでは退職しな
  いほうが良いです(審査期間中に退職が判明すれば、在留不良と判断されてしまう)

Luis StevenによるPixabayからの画像)

ベトナム人の奥様との国際結婚の手続きを弊所でサポートした後、上記①~③のポイントを抑えつつ説明資料の作成、説明に応じて必要な疎明資料の提出、奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等を行い、

今回は審査の早い広島入管へ、「技能実習1号ロ」ビザからベトナム人奥様の「日本人の配偶者等」(結婚ビザ)のオンライン変更許可申請を行いました。

結果的に約1か月で変更の許可がおりたため、弊所が代行して在留カードの受け取りを完了させ、広島県の日越夫婦様へ郵送にてお届けできました!

✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!

✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!

ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!

ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!

日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。

一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確に立証していく必要がございます。

 広島県にお住いの国際夫婦が広島で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく広島入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

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