【埼玉県】技術・人文知識・国際業務(法人営業・マーケティング)で転職後のビザ更新

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管から1駅の川崎駅で外国人ご本人、
外国籍従業員を雇用する企業様をサポートしております。
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請に完全代行で対応可能です!

【申請人概要】
・スリランカ国籍の男性
・埼玉県越谷市在住
・「技術・人文知識・国際業務」として入国後からまだ1年しか経過していない
・前職では人材紹介企業の翻訳通訳(英語)として勤務。
・前職での勤務期間は約3カ月で、1カ月程転職活動をした後に現在の会社へ就職
・日本語能力を証明する資格なし、最終学歴がスリランカの大学卒業

【就職先の企業概要】
・埼玉県で中古自動車販売を手掛けている
・外国人の受入は今回で2人目(1人目は経理業務に従事)
・忙しくて入管へ行く時間が取れず、資料作成もやり方がよく分からない。
★外国籍のお客様からの中古車に関する問い合せが増えてきている。

【審査ポイント
①今回の申請人の方は、「技術・人文知識・国際業務」の通訳者で勤めていた会社から転職を   した後での更新となるため、前職での業務内容や転職した経緯を説明していきます。

②スリランカの大学ではマーケティング、経営関連科目を中心に学んでおり、就職先の会社様からも任せる業務は「外国人顧客の開拓営業・拡販マーケティング、問い合わせへの対応、車両販売及び付帯保険の説明(通訳)、顧客リスト整理」とお聞きしたので、今回の申請では大学で学んだ履修内容と関連させながら、人文知識的業務に比重を寄せた業務構成を説明していきます。

③今回のお客様は転職後の変更届も失念していたため、更新申請時に合わせて変更届と次回から留意する説明文も添付しました。

④上記①~③をまとめた上で、申請人の方へは英語で必要資料のご案内、企業様へは日本人担当者から必要資料のご案内を行い、申請取次を行う行政書士がオンライン申請で東京入管へと申請を代行しました。

⑤約2か月後、無事に転職後の「技術・人文知識・国際業務」が許可となり、在留カードの受け取り代行後、ご本人へと郵送を行いました。

✅日本語堪能な英語・ベトナム語の通訳翻訳/アドバイザーが在籍

✅海外からの技術・人文知識・国際業務での外国人呼び寄せにも完全代行で対応可能!

英語・ベトナム語での必要資料の取得や翻訳をサポート!

日本語が分からない外国人ご本人へのご案内も弊所でご対応!

近年では外国人の留学生や就労ビザで活動する方が増加し、企業様においても採用が容易となった一方で、

各就労ビザ(全16種)で従事可能な業務の違いや関係法令が複雑で理解できず、また中には日本人と同じように雇ってもいいと考える企業様が多くおります。

そのためコンプライアンスの観点からは、不法就労助長罪や資格外活動違反(ビザと関係ない仕事への従事)に無意識に加担してしまうケースが多発しており、

悪質な場合(採用人数や採用年数、業務内容)には、逮捕・起訴、外国籍従業員の採用禁止など厳しく罰せられてしまいます。

またビザは外国籍従業員にとっても日本で活動するための、命の次に大切な資格となりますので、少しでも複雑な条件の絡むビザ申請は専門家へご依頼する事をお勧めいたします!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく埼玉入管や東京入管へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!丸投げしたい!
・大切な従業員の技術・人文知識・国際業務のビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

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OTTA国際行政書士事務所
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E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

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