【福岡県】ベトナム人の奥様の特定技能1号ビザを配偶者ビザへ変更!(福岡入管)
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
OTTA国際行政書士事務所は東京入管まで1駅の神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!
【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?
「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との配偶者ビザ・結婚ビザとも呼ばれることが多く、
主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。
「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けた後には
非常に自由度の高いビザとなります。(起業等も可能)
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)の審査ポイント
1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
(婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)
2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
(結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方のこれまでの日本での在留状況
(相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。
☐ 福岡県でのビザの許可事例紹介!
(福岡入管が管轄=オンライン申請先)
(審査・説明ポイント)→福岡県の場合、オンライン申請では福岡入管の管轄となります。
① 出会ったきっかけは日本人の旦那様の勤務先へ、ベトナム人の奥様が特定技能1号として入社
➤ 同僚としての関係から交際及び結婚に至る迄の過程を詳細に説明
(いつ頃から交際を開始し、両家の御親族との関係性も明示)
➤ 特定技能1号としての活動が良好であったか、また変更後は会社に在籍を継続す るかななど、理由書にて明確に説明を記載します。
➤ 交際期間中に旅行などへ出掛けた場合は、写真なども合わせて提出する事で結婚の真実性をアピール。
② 人事異動でベトナム人の奥様と離れてしまった
➤ 奥様と離れてしまった後にも定期的に二人で会う時間を確保し、また継続的にやり取りしていた証拠として、チャット画面をコピーし、併せて疎明資料を提出しました。
③ 配偶者ビザ申請中に住居を引っ越しをする予定がある
➤予め申請段階で引っ越しをする予定がある旨を福岡入管へ説明し、引っ越し次第住居に関する賃貸借契約書、不動産登記簿謄本や権利関係を証する書類、住居のお写真を追加提出。
➤福岡入管は審査が他の入管と比較しても早いため、速やかにご準備頂く事で弊所からオンラインで上記資料を追加提出し、無事許可を得ることができました。
ベトナム人の奥様との国際結婚の手続きを弊所でサポートした後、上記①~③のポイントを抑えつつ説明資料の作成、説明に応じて必要な疎明資料の提出、奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等を行い、
今回は審査の早い福岡入管へ、「特定技能1号」ビザからベトナム人奥様の「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)のオンライン変更許可申請を行いました。
結果的に約1か月半で変更の許可がおりたため、弊所が代行して在留カードの受け取りを完了させ、福岡県の日越夫婦様へ郵送にてお届けできました!
☐ 福岡県のベトナム人との国際結婚&日本人の配偶者等(結婚)ビザ手続きはOTTAにお任せ!
✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!
✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!
✅ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!
✅ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!
☐ サポートする入管申請専門の行政書士もベトナム人の妻と国際結婚!
日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。
一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確・迅速に立証していく必要がございます。
福岡県にお住いの国際夫婦が福岡で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!
☐ 福岡入管でのビザ申請までのフロー
【こんな方におすすめ!】
・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく福岡入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
(入管では混雑の影響で半日ほど時間が潰れてしまう事も...)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)
まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!!
<お問合せ先>
OTTA国際行政書士事務所
TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応