【千葉県】畜産農業分野で特定技能2号への変更許可!(東京入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管まで1駅の神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!
(実際に取り扱い案件の半数は関東圏外から!)

Wolfgang EhreckeによるPixabayからの画像)

【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

 特定技能2号とは、一定の分野において高い専門性及び熟練度を有し、中長期的に日本で働く事が認められた在留資格(ビザ)となります。2023年時点では建設分野及び造船・舶用工業分野のみが特定技能2号の対象となっておりましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
※介護のみは「介護」ビザが既に存在していることから、2号の対象外

(特定技能1号)
 まず大前提として、特定技能1号ビザには期間的な制限があり、最長5年間は日本で働く事ができます。そしてビザの期間は1年間が上限であるため、就労期間中もビザ更新が頻繁に必要となります。また母国の配偶者や日本で出会った配偶者の方と一緒に暮らすために「家族滞在」というビザがありますが、この特定技能1号では家族滞在として配偶者やその子と共に暮らすことが原則的には認められておりません。
(必要資格)
-語学力
・日本語能力試験4級
・日本国際交流基金日本語基礎テスト
△介護のみ介護日本語評価試験が必要
-技能
・技能評価試験➤特定産業分野に関する技能試験です。
※技能実習2号を良好に修了した場合は、就労分野に関わらず、日本語試験と技能評価試験が免除。

(特定技能2号)
 特定技能2号は、上記で説明した特定技能1号の制限をより緩和(日本に残ってもらう事が有益であると考えている人材)されているビザであり、在留期間は3年が上限として設けられています。期間的な制限もないため、就労条件を満たし続けることや素行も良好であれば、長期間にわたって在留する事が可能です。(条件を満たせば永住権も申請可能)
(必要資格)
・特定技能2号評価試験または技能検定1級への合格。
△語学力の証明として日本語能力試験2級~3級を取得することをおススメします。
-実務経験
特定技能2号評価試験の受験条件として実務経験が求められており、
基本的には2~3年の実務経験あるいは管理者条件を設定されていることが多いです。

★つまり、日本はこれまで積極的に特定技能1号を中心に受け入れ続けてきたため、家族も帯同できて、在留資格の期間的な制限もない特定技能2号へ変更を希望する流れが加速するでしょう。

畜産農業の分野における特定技能2号は、動物の飼育管理、施設の清掃、餌の準備、繁殖支援など、高度な知識や技術が必要とされる業務を担う労働者を対象としています。

また、畜産農業で特定技能2号へ変更するために必須の2号農業技能測定試験では、実務経験として「管理者としての実務経験2年以上」又は「現場における畜産農業実務経験3年以上」が求められます。これから受験される方は下記のリンクから条件を確認できます。

(ASAT 2号農業技能測定試験:https://asat-nca.jp/asat2

☐ 千葉県でのビザの許可事例紹介!
(東京入管が管轄=オンライン申請先)

特定技能1号→特定技能2号へのビザ変更が許可されました!(畜産農業)

① 申請人の特定技能1号のベトナム国籍の方は2年以上の管理者経験有り!

➤現在所属している会社の担当者様とヒアリングを実施し、具体的な在籍期間、管理している他の従業員の人数や業務内容などを詳細に説明する資料を作成。

② 申請人は日本語能力試験2級を保有!

➤日本語能力試験を保有していることで、報告業務等も必要となる管理者としての業務への説明に真実性を客観的にも強めることができるため、しっかりと担当審査官へアピールしていきます。

③可能であれば会社に推薦状等を作成してもらう

➤今回のベトナム国籍の特定技能2号のご依頼者は、日々の業務への取り組みも真面目に行っており、外国人技能実習生や他の特定技能外国人も責任を持って管理しているため、所属している会社からの信頼も厚く、弊所が一緒に作成をサポートする事で、推薦状を発行して頂きました。


東京入管が審査した事、またビザ期限にも8カ月程の余裕があったため、審査自体は4カ月間ほどのお時間を要しましたが、無事に上記の会社様で初めての特定技能2号が許可されました!!

Albrecht FietzによるPixabayからの画像

✅日本語、英語、ベトナム語、ネパール語へのご対応が可能です!

ご本人側への資料のご請求&やり取りは弊所で代行

申請から受け取りに至る迄、ご本人や会社様が入管へ行く事はございません!
 (入管は基本的に大混雑しているため、半日以上お時間を要る事が通常です...)

日本国内での人材不足に伴い、特に特定技能1号や特定技能2号制度を活用した
企業様の組織構築や業務運営は、今後更に重要性が増すことが想定されます。

一方で、特定技能1号・2号は双方とも必要資料が膨大であり、
特に特定技能2号は入管が必須書類としている書類以外でも付加的に説明書類等を
提出する事で入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確・迅速に立証していく必要がございます。

入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく東京入管へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!丸投げしたい!
・大切な従業員の特定技能2号ビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

<お問合せ先>
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E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

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