登録支援機関として特定技能1号の管理も対応可能です!(全国対応可能)
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応
弊所は外国人のビザサポートを中心に取り扱う行政書士事務所であり、
以前からクライアントより特定技能の管理のニーズも感じていたことから、
登録支援機関としてのライセンスを取得しております。
(登録情報詳細:https://www.gai-rou.com/shien/47788/)
尚、現在の管理対象分野としては外食業・建設業・飲食料品製造業・宿泊業が中心であり、ベトナム・ネパール・インドネシア・ミャンマー・台湾国籍の特定技能1号の方の管理実績がございます!
【OTTA国際行政書士事務所の強み】
☐特定技能1号のビザ申請から許可後の管理をワンストップでサポート!!
登録支援機関のライセンスは個人事業主や人材紹介企業、不動産紹介企業等、
要件さえ満たせばライセンスの取得が可能である側面から、管理体制が不十分であったり、
出入国管理及び難民認定法(入管法)の知識を有していない状態で管理をしている状況が散見されます。
同状況により、特定技能1号受入れ企業は十分なアドバイスを得られず、
採用している特定技能1号外国人を不法就労させてしまったり、
対象分野では就労できないにもかかわらず採用してしまったりと、
トラブルも頻繁に発生しております。
➤不法就労助長罪に問われた場合、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(入管法第73条の2)が科される。
➤入管法第73条2項2号には、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」
また書類を作成する行政書士と登録支援機関が異なることで、
書類の紛失、コミュニケーションコストの増加、いずれかの関係者と連絡が不通になる事も
珍しくございません。
OTTA国際行政書士事務所では、
特定技能1号外国人本人のヒアリング➤ビザ申請➤登録支援機関としての
管理を一貫して行う事で、情報抜け漏れ防止・連絡の一元化による工数の削減を致します。
入管法に関する顧問も特定技能1号に関わる事であれば、
実質無料で顧問も行わせて頂きます。
☐ 登録支援機関としてビザ申請と特定技能1号を管理サポートする入管申請専門の行政書士