【東京都‐新宿区】居酒屋で特定技能1号ビザが許可されました!!(東京入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
Alice CheungによるPixabayからの画像

OTTA国際行政書士事務所は東京入管直ぐ近くの神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請のサポート・特定技能1号外国人の管理をトータルサポートしております!!

<OTTA国際行政書士事務所>
TEL:080-6811-4281
〒210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
登録支援機関-(登録番号22登-008004)

(外食業界における人材不足の現状)
現在、外食業における特定技能1号での外国人の採用ニーズが益々増加しており、
令和4年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が 7.11 倍、「飲食物 給仕係」が 5.06 倍、「調理人」が 3.12 倍、「外食(各職業分類を加重平均したも の)」が 3.57 倍であり、全体の有効求人倍率 1.19 倍の約3倍となっている。
(引用元:法務省-https://www.moj.go.jp/isa/content/001416440.pdf

【特定技能1号(外食業)で従事する事ができる業務内容】
・外食業全般 (飲食物の調理・接客・店舗の管理)

➤技術・人文知識・国際業務では従事出来ない職種に従事が可能!

【特定技能1号の外国人が満たすべき基準】
① 外食業特定技能1号技能測定試験への合格
試験申し込み先
➤(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構:https://otaff.or.jp/

② 日本語能力試験への合格
➤日本語能力試験N4以上(https://www.jlpt.jp/
➤国際交流基金日本語基礎テストで200点以上を得点(https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

【特定技能1号(外食業)を受け入れる企業の要件】
・農林水産省が構成する食品産業特定技能協議会への加入、協議会への協力(調査・指導を含む)を行う事
 (令和6年6月15日以降は事前加入必須)
・風俗営業関連の営業所での外食業業務・接待に従事させない事
 (例:ガールズバー、キャバクラ等)

特定技能1号ビザの外国人を採用する会社が満たす必要のある要件

①労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領

留学ビザ➤特定技能1号ビザへの変更

<特定技能ビザ申請をするご本人と受け入れる外食企業様のご状況>

①採用対象である特定技能1号外国人の状況


➤今回の企業様は都内の新宿区でフランチャイズの居酒屋を経営しており、
アルバイトとして長年勤務してくれていたベトナム人留学生の方を
特定技能1号として本採用致しました!

②受け入れ企業は特定技能1号(外食業)の受入が初めて


➤各種必要な官公署関係の資料のご案内を行い、
企業様に資料を収集して頂いてる間に、弊所でビザの変更を申請する
ベトナム人留学生ご本人状況をヒアリング、必要資料のご案内を通訳致しました。
➤ベトナム大使館への手続きも並行して弊所で完了
➤食品産業特定技能協議会への加入のサポート

③申請人ご本人が専門学校を中退してしまっていた

➤中退してしまった時期、経緯についての説明書を予め作成。
※審査期間中に外国人ご本人が学校を中退しようとしている場合は、審査上不利となりますので、中退を引き留める事を推奨いたします。

④申請人ご本人の租税公課に未納有り

➤特定技能1号ビザへの変更許可を受けるためには、原則審査前~審査期間中に納付を完了しているひつようがありますので、弊所のベトナム人スタッフから説明の上、完納できるものについては完納し、支払いきれない租税公課については「次回の更新までに支払う」誓約書を作成致しました。

④特定技能1号ビザ許可後に弊所で管理をサポート
➤特定技能1号はビザの許可後から四半期ごとに出入国在留管理局への定期的な届出が義務付けられており、この届出を適正に行わないと実態調査・罰則の対象となる可能性がございます。
➤今回の受入企業様は東京の台東区が就労場所のため、管轄先は東京出入国在留管理局となり、弊所で登録支援機関(登録番号:22登-008004)としての管理を許可後からワンストップでサポート開始。(弊所登録支援機関情報:https://www.gai-rou.com/shien/47788/

<四半期ごとの定期届出の期日>
随時届出 : 事由発生日から14日以内
定期届出 : 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
 ・第1四半期 :  1月1日から  3月31日まで
 ・第2四半期 :  4月1日から  6月30日まで
 ・第3四半期 :  7月1日から  9月30日まで
 ・第4四半期 : 10月1日から 12月31日まで

特定技能1号ビザは就労する会社が入管より指定書で取り決められます。(他の会社では就労不可)

✅英語・ベトナム語・ネパール語のご対応が可能!

✅受け入れに大使館の推薦状が必要な場合は弊所で代行!!

各種入管への提出資料の通訳・翻訳も弊所でご対応!!

特定技能1号ビザの申請から登録支援機関の管理まで一貫してサポート!!

特定技能1号ビザは必要な資料も多く、また東京入管へ提出する書類も法令や特定技能制度に則して作成しなければなりません。特定技能1号外国人を受け入れる、あるいは既に受け入れている企業様のお手間を減らし、ビザの申請から許可後の受け取り➤許可後の登録支援機関として管理➤次回以降の更新の手続き迄も一貫したサポートが可能でございます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく東京入管や大使館等へも申請に行く時間がない!
(実際に半日以上の待ち時間を要する場合が多いです)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

<お問合せ先>
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E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

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