外国人との国際結婚&日本人の配偶者等ビザについて

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こんにちは!外国人のビザサポートを専門にする行政書士の伊藤です!

近年増加している国際結婚について、また結婚後のビザ手続きについて、

自身も妻が外国人(ベトナム人)である行政書士として解説いたします。

日越夫婦である筆者とベトナム人の妻(弊所‐翻訳通訳)と湘南の海岸で撮影

日本人の配偶者ビザってどんなビザ!?

 そもそも、日本人の配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」であり、

この「等」が付いている意味としては、結婚する日本人の配偶者だけでなく

その実子や養子もこのビザの対象としているためです。

※養子は特別養子の場合に対象

日本人の配偶者ビザを取得した外国人は他のビザと比較しても、

非常に自由度の高い活動を行う事ができます。

例えば、技能実習生や特定技能外国人は働く会社が明確に定められております。

その他就労系の資格も、対象の仕事・勉強内容によって勤務できる仕事が制限されます。

また、将来的に永住権取得を目指す外国人の方にとっても、

就労系の資格に比べて審査要件が緩和されていることも特徴です。

日本人の配偶者ビザの主な要件

日本人の配偶者ビザを取得するためには以下の要件を満たす必要があります。

法的な婚姻関係

  • 配偶者である場合は、日本人との結婚が合法であること。
  • 婚姻関係が偽装でないこと(結婚の実態を証明する資料が必要です)。

②共同生活の実態

  • 実際に夫婦として生活していることが求められます(別居の場合、理由を明確に説明する必要があります)。

十分な生活費の証明

  • 配偶者や家族が経済的に自立できること。具体的には、申請者または配偶者が安定した収入や資産を有している必要があります。

犯罪歴がないこと

  • 日本国内外での犯罪歴や過去の入国管理違反がないこと
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つまり、①については日本人の配偶者ビザを取得するためには、「内縁」や「婚約者」、「偽装結婚」ではなく、

日本と結婚しようとしている外国人の方の国の両国で国際結婚を完了させた上で、

日本人の配偶者ビザ取得に向けた申請が必要になります。

②についてはビザを申請する時点において、外国人の方が日本にいる場合は、

原則、お二人が同居している状態で、且つそれが客観的にも分かり書類を準備する必要があります。

(世帯全員が記載されている住民票等で証明)

一方で海外から外国人の奥様や旦那様を呼ぶ場合は、「同居予定」を前提に準備していきます。

日本人の配偶者側が何かしらの理由で遠距離恋愛状態である場合は、

よくあるパターンとして単身赴任などがありますが、

外国人の配偶者の生活状況やビザ資格によっては、厳しい追加説明資料の提出を

求められ事もありますので、同居した状態で申請に望まれることお勧めします。

については、給与明細や年収・貯蓄状況の分かる資料と生活費を対比し、

生活に困窮する事がない状態である事を客観的に証明する必要があります。

については、日本で生活してもらう事が望ましい人へ

ビザを許可していくことが当然ではありますので、犯罪歴などがある場合は

どんな犯罪をしてしまったのか?など裁判資料等を提出する必要があります。

日本人の配偶者ビザが不許可になってしまうと...

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国際結婚の手続き自体は要件を満たし、必要な書類を提出する事で結婚する事は可能ですが、

(審査・判断するのは日本の市区町村役場、相手国大使館)

日本人の配偶者ビザ申請は全くの別物であり、審査するのは管轄の入管と

相手国現地の日本国大使館になります。

稀にご自身で結婚手続きを完了させて、日本人の配偶者ビザ申請も行ってしまう方がおりますが、

経歴などに悪気が無く虚偽の情報を記載したり、「結婚の真実性」を証明できずに

不許可になってしまう事例が発生しております。

この場合、次回の再申請からは、入管職員は日本人の配偶者ビザ申請の内容に疑いの目を持つため、

最初の申請以上に難易度が高くなり、行政書士や弁護士の専門家に依頼した場合でも

料金は高くなってしまいます。

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(下記に該当する方は不許可率が高い事例のため要注意)

☐ 外国人の奥様・旦那様とまだ会ったことがない(やり取りはSNSのみ)

☐ SNSやアプリ上での出会い

☐ 結婚するまでの交際期間が数カ月と非常に短い

☐ 別居している、申請時点で同棲するつもりがない

☐ 年齢差が20歳以上離れている

☐ チャット履歴などが少ない

☐ 収入や貯蓄状況が客観的に見て少ない

☐ 外国人の奥様・旦那様の過去の在留歴などに問題がある

国際結婚の手続きについて

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 日本人の配偶者ビザでは必要な要件でも記載したように、

日本と外国人の奥様・旦那様の母国の双方で結婚が完了している事が必須となります。

外国人の奥様・旦那様が日本に住んでいる場合は、

➤基本的に日本側での結婚手続きを先ず完了

➤外国人の奥様・旦那様側の国で結婚を完了させる

上記の手順が容易なケースが多いです。

必要資料についても、日本側で先に手続きをする場合は

外国人の奥様・旦那様の国から出生証明書や独身証明書を取り寄せ、

日本での必要資料も取得後に相手国の大使館での手続きを済ませ、

外国人の奥様・旦那様の婚姻要件具備証明書を大使館より取得し、

最寄りの市区町村役場へ提出・婚姻する方法が一般的です。

一方で、相手国へ日本人の配偶者が訪問して結婚手続きをする場合は、

逆に日本人の配偶者の婚姻要件具備証明書を最寄りの法務局(本局・支局)

にて取得し、外務省の領事認証を経てから、相手国の官公署にて手続きするため、

非常に難易度や工数が掛かってしまう事が多く、弊所では日本側から手続きをすることを

おススメしております。

婚姻要件具備証明書とは....結婚をしようとしている者が現地法と照らし合わせて、年齢や既婚・未婚の有無などの諸条件を満たしていることを証明する資料

再婚禁止期間について

いわゆる「待婚期間」ともいわれるもので、女性は「離婚後に100日間経過していないと

再婚をすることができない」と民法で規定されておりましたが、

(前婚解消時点で懐胎していなかった場合等を除く)

民法733条を削除する民法改正法(令和4年法律第102号)が施行され、2024年4月1日から、「女性は離婚後100日間、再婚できない」という待婚期間(再婚禁止期間)が廃止されました

これにより、女性・男性共に離婚後でも直ぐに再婚できるようになりました。

実際に弊所でも国際結婚後に大きな喧嘩をしてしまって離婚した後、

仲直りをしてすぐに再婚し、日本人の配偶者ビザを再取得されたお客様もいますが、

再取得は当初申請をした場合よりも審査が厳しくなるため、

離婚に至った経緯や再婚した経緯を詳細に説明する文書を提出しています。

日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の必要書類

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【共通資料】

※下記以外にも書類の提出を求められる場合があります

☐ 身元保証書(出入国在留管理局ホームページ記載)

☐ 質問書(出入国在留管理局ホームページ記載)

☐ 住民票(住所を統一済みのもの)

☐ 戸籍謄本(婚姻日の記載が反映されているもの)

☐ 結婚証明書及びその翻訳

☐ 同居する自宅の写真

☐ 自宅の賃貸借証明書あるいは売買契約書・不動産登記簿謄本

☐ 二人のデートの時や親族との交流をしたお写真

☐ SNS上でのチャット履歴

☐ 申請理由書

【外国人の奥様・旦那様の書類】

☐ 証明写真(4cm×3cm)

☐ パスポート(個人情報記載のページ)(出入国履歴が分かるページ)

(既に国内にいる場合)

☐ 在留カード 

☐ 直近年度の納税証明書・課税証明書

※その他ビザの種類(在留資格)に応じて必要資料が異なります。

【日本人の配偶者の書類】

☐ 在職証明書

☐ 貯蓄・資産状況が分かる資料

☐ 直近年度の納税証明書・課税証明書

☐ 直近年度の源泉徴収票

尚、弊所へご依頼頂ける場合は、基本的に管轄の入国管理局へオンライン申請を行っているため、

PDFや写真データでのやりとりで負担を減らすことができます!!

✅英語・ベトナム語・ネパール語の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!

✅国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!

必要資料の取得や翻訳をサポート!

外国人の配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!

日本国内の在留外国人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場など外国人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。

一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確に立証していく必要がございます。

国際夫婦が一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

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