【東京都】離婚歴のあるベトナム人の奥様の技能実習ビザを日本人の配偶者ビザへ変更!(東京入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管まで1駅の神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!

【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31−2DAIKYO KENKI KAWASAKI BLDG 8F (8-29)
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?

「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との配偶者ビザ・結婚ビザとも呼ばれることが多く

主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。

「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けた後には
非常に自由度の高いビザとなります。(起業等も可能)

1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
 (婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)

2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
 (結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方のこれまでの日本での在留状況
 (相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。

➤申請受付番号が東オン~から始まります。

(メールで行政書士(有資格者)へ通知が来ます)

(審査・説明ポイント)→東京都内にお住まいの方のオンライン申請先(受理先)は東京入管となります。

① ベトナム人の奥様が都内の観光名所を旅行中に日本人の旦那様と出会う。

➤ いつ出会い・どのような状況で連絡先を交換するまでの関係性に発展したかを説明

➤ 連絡先交換後~交際に至る迄の経緯・時間を詳細に説明。

② ベトナム人の奥様に離婚歴がある

➤ 特に今回のケースではベトナム人の奥様の前婚解消(離婚)から1年を経過していないため、倫理的な観点からも交際が妥当なものであるか?前婚解消のきっかけが今回の日本人の旦那様との結婚に影響しないか?前婚解消前に交際関係に至っていないか?(事実上の不倫期間の有無)など、審査官にとって心象を悪くする理由となりそうな点について、詳細に説明していく必要があります。

③ 二人の旅行先・思い出について写真付きで提出

➤ ②と関連しますが、今回のケースでは前婚解消から短期間の結婚であっても、結婚自体に虚偽性がない事をこれまでの旅行の写真などを用いて疎明していきます。

Luis StevenによるPixabayからの画像)

ベトナム人の奥様との国際結婚の手続きを弊所でサポートした後、上記①~③のポイントを抑えつつ説明資料の作成、説明に応じて必要な疎明資料の提出、奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等を行い、

今回は比較的時間の掛かってしまう東京入管が管轄のため、スピーディーに処理する事で、国際結婚から配偶者ビザ申請まで、1カ月弱程で完結する事ができました!

✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!

✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!

ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!

ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!

日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。

一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確・迅速に立証していく必要がございます。

 福岡県にお住いの国際夫婦が福岡で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく福岡入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
(入管では混雑の影響で半日ほど時間が潰れてしまう事も...)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

<お問合せ先>
OTTA国際行政書士事務所
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

080-6811-4281

営業時間

月-金

10:00

19:00

Contact Us

お電話、メールでのお問い合わせ

080-6811-4281

otta.law@gmail.com

営業時間: 月-金 10:00 〜 19:00
お問い合わせ
ご相談は無料で承っております。 お気軽にお問い合わせください。