【鹿児島県】ベトナム人の奥様の技能実習2号ロのビザから日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)変更!!(福岡入管)
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
行政書士法人ANYVISA JAPAN(旧名:OTTA国際行政書士事務所)では東京入管まで1駅の神奈川県川崎市にございますが、オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!

【行政書士法人ANYVISA JAPAN】
所在地 :〒212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31−2DAIKYO KENKI KAWASAKI BLDG 8F (8-29)
TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?
「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との配偶者ビザ・結婚ビザとも呼ばれることが多く、主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。
「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けた後には
非常に自由度の高いビザとなります。(起業等も可能)
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)の審査ポイント
1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
(婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)
2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
(入国管理局への提出資料も含めて結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方のこれまでの日本での在留状況
(相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。
☐ 鹿児島県でのビザの許可事例紹介!
(福岡入管が管轄=オンライン申請先)

(今回の事例での審査ポイント)
→鹿児島県にお住まいの外国人のビザのオンライン申請先(受理先)は福岡入管となります。
① 技能実習生は基本的には帰国し、母国へ取り組んだ実習の技能移転をしなければならない。
➤ ベトナム人の奥様と日本人の配偶者の方の真摯な交際・婚姻関係に関する説明書の作成。
➤ ベトナム人の奥様が実習生として所属していた組合(監理団体)、受け入れ企業(実習実施機関)から同意書を取得する。....弊所にご依頼の場合フォーマットをご共有いたします!
② ベトナム人の奥様が実習先を既に辞めてしまった
➤ 実習生は本来は組合の監理下にあり、その所在などを入国管理局へ報告する義務があります。今回は結婚を機に日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)へ変更したい旨を事前に組合へ伝え、組合から入国管理局へ事情を説明しました。尚、所定の届出の期日は離職後14日以内となります。
③ 日本人の配偶者の実家でベトナム人の奥様も同居する予定
➤ ベトナム人の奥様が日本人の配偶者の実家にて同居すること自体が、審査の上でネガティブな評価を受ける原因にはなりませんが、同居するご親族と撮影した写真や良好な関係性であることの説明を付記致します。また実家の不動産登記簿謄本あるいは不動産契約書の写しを提出することで、生活基盤の実態や住居の実在性・信頼性を証明しました!
今回のお客様はビザの変更が無事許可されたことで、帰国せずに日本人の配偶者様と日本での生活を継続できるようになりました!!

ベトナム人の奥様との国際結婚の手続きを弊所でサポートした後、上記①~③のポイントを抑えつつ説明資料の作成、説明に応じて必要な疎明資料の提出、奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等を行いました。
今回は審査が迅速で、審査担当者とも連絡の取りやすい福岡入管の管轄であったため、1か月半ほどで許可を取得することができました!
☐ 鹿児島県(福岡入管)のベトナム人との国際結婚&日本人の配偶者等(結婚)ビザ手続きはOTTAにお任せ!

✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!
✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!
✅ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!
✅ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!
☐ サポートする入管申請専門の行政書士もベトナム人の妻と国際結婚!

日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。
一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確・迅速に立証していく必要がございます。
福岡県にお住いの国際夫婦が福岡で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!
☐ 福岡入管でのビザ申請までのフロー
(正式名称:福岡出入国在留管理局:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html)

【こんな方におすすめ!】
・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく福岡入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
(入管では混雑の影響で半日ほど時間が潰れてしまう事も...)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)
まずはお気軽に行政書士法人ANYVISA JAPANまでお問い合わせくださいませ!!
<お問合せ先>
行政書士法人ANYVISA JAPAN
(旧名:OTTA国際行政書士事務所)
TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応
