【神奈川県】飲食店(レストラン)管理者で5年の技術・人文知識・国際業務ビザ取得!!(横浜入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

行政書士法人ANYVISA JAPAN(旧名:OTTA国際行政書士事務所)では東京入管まで1駅、横浜入管まで30分の神奈川県川崎市にございますが、オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請を多数サポートしております!!

【行政書士法人ANYVISA JAPAN】
所在地 :〒212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31−2DAIKYO KENKI KAWASAKI BLDG 8F (8-29)
TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

「技術・人文知識・国際業務」とは、もともと「技術」ビザと「人文知識・国際業務ビザ」ビザという2つの在留資格が、2014年の入管法改正によって1つの総称になりました。

実際の入国管理局の申請では「技術・人文知識・国際業務」の中で、一体どのカテゴリーに属する仕事をするのか?また外国人の申請者ご本人がどんな勉強してきたのか?などが審査の上で非常に重要になってきます。

技術(Engineering)...手に職をつけた方が従事する職種をイメージ

理工学系分野に基づいた専門技術職

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械設計技術者
  • 建築士
  • 自動車整備士

人文知識(Humanities)...オフィスワーカーをイメージ

文系分野の専門知識を活かす職種

  • 企画・マーケティング職
  • 経理・総務
  • 法律・人事関連業務
  • 教育機関での指導(日本語以外)

国際業務(International Services)...語学力を活かして働くイメージ

異文化理解を活かす業務

  • 通訳・翻訳
  • 海外との営業・貿易事務
  • 語学講師(主に英語、中国語など)
  • 外国人向けのカスタマーサポート

学歴:外国の短期大学あるいは大学を卒業していること。
   または日本の専門学校卒業(専攻が業務内容に関係していること)
※外国の専門学校は認められません。

実務経験:学歴がない場合は、通常10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)

これまでの職歴・在職履歴を証明する資料を提出し、必要経験年数を満たしている必要があります。

雇用契約:日本の企業と正式な雇用契約があること

必ずしも署名などは審査時点では必要はありませんが、入国後に正式に締結

教育機関での勉強内容が取得するビザのカテゴリー、職務内容と関連する事
実は入国管理局より審査を受けるうえで最も注意が必要です。例えばエンジニア系の勉強をしていた方が国際業務系の職種に就こうとする場合、日本語能力試験など語学力を裏付ける資料がないと審査難易度が非常に高くなります。

結論としては、レストランのホールスタッフや調理業務は「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象外となります。ニーズは高まっているものの、店長として店舗に所属し、アルバイトと一緒に働くことも現在の入管の審査実務上、不許可となるケースが非常に高いです。

ただし、「レストランのマネージャー」や「店舗運営責任者」など、経営管理や人事、会計経理、マーケティングなどを専門とする管理業務に従事する場合は、人文知識・国際業務のカテゴリーで認められる可能性があります。

もし「調理師」や「現場での接客業務」を中心に働くのであれば、以下の2つのビザで適法に就労できます。

①技能ビザ(外国人調理師向け)

  • 和食・中華・フレンチなど各国料理における熟練した技術を持つ調理師が対象
  • 通常、10年以上の実務経験が必要

② 特定技能1号ビザ(外食業)

  • 日本語能力(日本語能力試験4級以上)と特定技能1号技能測定試験に合格すれば、飲食店での調理・接客などの外食業全般の業務に従事可能(最長5年)
  • 特定技能2号になれば継続的に日本に居住可能

※実際のところ、飲食事業を展開されている企業で「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が調理やホールスタッフとして従事しているケースが大変多く散見され、入管の摘発対象になっていることからも、弊所では中長期的に外国籍従業員を大切にされる場合は、特定技能1号での雇用一本化を推奨しております。また特定技能1号の管理業務も登録支援機関として行っておりますのでご相談くださいませ!

神奈川県の飲食店を運営する企業において、ネパール人の方が**人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)**を取得された事例をご紹介します。現場での業務に加えて、管理者としての役割と国際業務の要素が評価され、5年間の在留資格が許可されました。


🏢企業の状況と外国人スタッフの配置

  • 神奈川県内で飲食店を複数展開する企業
  • 20名以上の外国籍アルバイトが在籍
  • 多国籍な従業員が多く、言語や文化の違いを超えた管理体制が必要

👤 申請人の背景と能力

  • ネパール出身・英語話者
  • 勤続5年以上で、企業内でも信頼の厚いベテランスタッフ
  • ネパール人求職者や英語話者スタッフの対応において、文化理解と語学力を活かした橋渡し役

📋 担当していた具体的な業務

  • 勤怠管理、シフト調整
  • 新人へのオリエンテーション・業務マニュアルの説明
  • 接客態度の指導・教育
  • 面接時の外国人対応(ネパール語・英語)
  • 複数店舗のラウンド業務・管理全般(売上管理・衛生管理・取引先対応等)

🎯 ビザのカテゴリーと申請根拠

  • 「人文知識・国際業務」カテゴリーで申請
  • 担当していた業務は、単なる現場作業ではなく、
    • 人材管理
    • 教育・指導
    • 多文化対応業務
      など専門性を有する「人文知識・国際業務」に該当

✅ 結果:5年間の在留資格が許可!

  • 本事例では、管理業務と国際対応業務の両面が評価され、最長の5年間の在留資格が許可
  • 長年の勤務経験と実績が信頼性を裏付ける重要な要素となりました!!

✅英語・ベトナム語・ネパール語にご対応可能!

✅申請の代行から受け取りまでサポート!外国人ご本人が入国管理局に訪れる必要がござい  ません!

全国どこでもオンライン申請でご対応可能!

✅書類がそろっていれば最短3営業日以内に申請致します!

近年では外国人の留学生や就労ビザで活動する方が増加し、企業様においても採用が容易となった一方で、

各就労ビザ(全16種)で従事可能な業務の違いや関係法令が複雑で理解できず、また中には日本人と同じように雇ってもいいと考える企業様が多くおります。

そのためコンプライアンスの観点からは、不法就労助長罪や資格外活動違反(ビザと関係ない仕事への従事)に無意識に加担してしまうケースが多発しており、

悪質な場合(採用人数や採用年数、業務内容)には、逮捕・起訴、外国籍従業員の採用禁止など厳しく罰せられてしまいます。

またビザは外国籍従業員にとっても日本で活動するための、命の次に大切な資格となりますので、少しでも複雑な条件の絡むビザ申請は専門家へご依頼する事をお勧めいたします!

(正式名称:福岡出入国在留管理局:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく入国管理局や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
(入管では混雑の影響で半日ほど時間が潰れてしまう事も...)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽に行政書士法人ANYVISA JAPANまでお問い合わせくださいませ!

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