経営管理ビザの新要件の解説!!(2025年10月16日~施工)

<OTTA国際行政書士事務所>
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経営管理ビザ新制度の解説(10月16日~開始)
①資本金が500万円➤3000万円に引き上げ

②経歴・学歴要件無し➤経営管理経験3年以上又は経営管理若しくは始めようとするビジネス分野の収支相当以上の学位の取得

③雇用義務無し(資本金500万円が準備できない場合は常勤社員2名以上の雇用)➤1人以上の常勤の雇用義務必須。雇用対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者。そのため技術・人文知識・国際業務ビザは対象外となる。

④日本語能力の要件無し➤申請人か常勤社員がN2相当の日本語能力を有すること

⑤専門家の確認要件無し➤事業計画書について専門家の確認を受ける。(費用負担増)
※専門家に該当するのは中小企業診断士、公認会計士、税理士

【ANYVISA JAPANの見解】
これまでペーパーカンパニーとしての運営や、現金ビジネスなどによる脱税・売上隠しなど、悪質な経営管理ビザ取得・利用が問題視されていました。そして、ついに入管が非常に厳格な新省令を公布しています。

10月15日迄が旧法制度での審査となるので、弊所へも経営管理の駆け込み申請の相談などがきましたが、この間の駆け込み申請は悪質な会社の排除のため、通常の審査よりも厳しい審査が行われる事が想定されます。

スタートアップビザ(2年間の間に起業準備活動を行い、要件を満たしてから経営管理を申請するためのビザ)についても様々な国籍の方から問い合わせが増えていますが、3000万円のハードルは相当に高いため、事業を成功させる可能性が高いことが予見でき、資金力のある方でないと、要件を満たせずに事業を断念するパターンも増えてきそうですね。

また3000万円の現金を会社の出資金に見せかける(記帳だけして現金を返す)貸金ビジネスも流行するでしょうが、最近では更新時でも資本金の在処を探ったり、通帳記録を調べての摘発も増えているため、そういった業者の利用はお薦めできません。

新制度により、小規模な悪質業者の排除には確実役立ちますが、後から日本にやってきた資金力の無い一般的な若者の挑戦の場を奪ってしまう事は残念です。

✅英語・ベトナム語・ネパール語にご対応可能!

✅申請の代行から受け取りまでサポート!外国人ご本人が入国管理局に訪れる必要がござい  ません!

全国どこでもオンライン申請でご対応可能!

✅書類がそろっていれば最短3営業日以内に申請致します!

近年では外国人の留学生や就労ビザで活動する方が増加し、企業様においても採用が容易となった一方で、

各就労ビザ(全16種)で従事可能な業務の違いや関係法令が複雑で理解できず、また中には日本人と同じように雇ってもいいと考える企業様が多くおります。

そのためコンプライアンスの観点からは、不法就労助長罪や資格外活動違反(ビザと関係ない仕事への従事)に無意識に加担してしまうケースが多発しており、

悪質な場合(採用人数や採用年数、業務内容)には、逮捕・起訴、外国籍従業員の採用禁止など厳しく罰せられてしまいます。

またビザは外国籍従業員にとっても日本で活動するための、命の次に大切な資格となりますので、少しでも複雑な条件の絡むビザ申請は専門家へご依頼する事をお勧めいたします!

(正式名称:福岡出入国在留管理局:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく入国管理局や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
(入管では混雑の影響で半日ほど時間が潰れてしまう事も...)
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽に行政書士法人ANYVISA JAPANまでお問い合わせくださいませ!

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           対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

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