富山県で日本人の配偶者等(結婚ビザ)の許可!(名古屋入管 | 富山出張所)
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
OTTA国際行政書士事務所は東京入管直ぐ近くの神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請をサポートしております!!
【OTTA国際行政書士事務所】
所在地 :〒210 - 0023
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TEL :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?
「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との結婚ビザとも呼ばれることが多く、
主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。
「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けれた後には
非常に自由度の高いビザとなります。
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)の審査ポイント
1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
(婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)
2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
(結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方の在留状況
(相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。
☐ 日本人の配偶者等(結婚ビザ)の許可事例紹介
・富山県在住日本人の旦那様とベトナム国籍の奥様との結婚
・技能実習生→日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更許可申請(名古屋入管:富山出張所)
※ 富山県は「令和6年能登半島地震」による特例措置の対象となっております。
(詳細リンク)https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html(出入国在留管理庁HP)
今回、弊所には富山県にお住いのベトナム女性の日本人の配偶者等(結婚ビザ)
の申請のご依頼がございましたが、申請時には能登半島地震の影響でビザの
更新をしておらず、在留カード上のビザ期限が過ぎておりました。
しかし、申請時点では能登半島地震による特例措置の
対象地域であったため。名古屋入管管轄の富山出張所)へ
直接ビザ申請書類を持参して申請を行い、
無事、日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更許可を
名古屋入管(富山出張所)より取得する事ができました!(審査期間1カ月程)
【許可のポイント】
①親戚との同居についての詳細な説明
➤生活スペースの確保、ご親戚の同意を得ている旨、生活環境のお写真等の提出
②帰国を前提とした技能実習から変更する相当性についての説明
➤技能実習生は本来は帰国をしなければならないため、帰国せずに変更をする合理的な説明書の作成。
③二人の生活資力(安定して生活できる経済基盤)についての説明
➤今回は貯蓄状況についての説明に焦点を当て、貯蓄計画を提出
Etc...
☐ 富山県のベトナム人との国際結婚&日本人の配偶者等(結婚)ビザ手続きはOTTAにお任せ!
✅日本語の堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!
✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!
✅ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!
✅ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!
☐ サポートする入管申請専門の行政書士もベトナム人の妻と国際結婚!
日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。
一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確に立証していく必要がございます。
国際夫婦が日本で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!
☐ ビザ申請までのフロー
【こんな方におすすめ!】
・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく名古屋入管(富山出張所)や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)
<お問合せ先>
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