広島県に日本人の配偶者等(結婚ビザ)の奥様をベトナムから招聘(広島入管)

<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F

OTTA国際行政書士事務所は東京入管直ぐ近くの神奈川県川崎市にございますが、
オンライン申請にて大阪入管、名古屋入管、福岡入管、広島入管、
高松入管、仙台入管、札幌入管を対象とする全国のビザ申請をサポートしております!!

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所在地 :〒210 - 0023
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TEL   :080 - 6811‐ 4281
E-MAIL :otta.law@gmail.com
対応言語:英語・ベトナム語・ネパール語に対応

 日本人の配偶者等(結婚ビザ)とは?

「日本人の配偶者等」とは、一般的に外国人との結婚ビザとも呼ばれることが多く

主なケースとしては日本人と結婚した外国籍の方が取得するビザとなります。
またこの「日本人の配偶者等」には、日本人の子供や特別養子も含まれています。

「日本人の配偶者等」には、就労ビザや家族滞在とは違い就労内容に
制限が設けられていないため、ビザの許可がを受けれた後には
非常に自由度の高いビザとなります。

 日本人の配偶者等(結婚ビザ)の審査ポイント

1,外国人の配偶者を扶養する事の出来る十分な収入、貯蓄があるかどうか
 (婚姻生活における資力の有無・生活の安定性の確認)

2,交際期間や二人の出会いから結婚に至るまでの経緯の十分な説明
 (結婚の真実性の確認)
3,外国人の配偶者の方の在留状況
 (相当性の確認)
※在留状況によってビザ申請の必要書類が異なります。

(ポイント)
①年の差が20歳以上の婚姻である。(交際期間約1年)
➤出会ってから婚姻に至るまでの二人の経歴を詳細に説明し、
疎明資料を裏付けとして添付する事で結婚の真実性を証明。

②奥様が日本で技能実習を修了してからベトナムへ帰国。
➤在留期間中の在留状況を説明。奥様は在留状況が良好であったため問題なし。

③扶養者(日本人の旦那様)側はケガによる休業中であり、直近の収入がない。
➤いつ頃から復職が可能であるか?また復職後の収入はいくらぐらいになるか?を説明

④出会ってからすぐにベトナムへ帰国、その後はずっと遠距離恋愛

➤日本人の配偶者等(結婚ビザ)申請前まで、如何に関係性を維持してきたか説明。

日本人の配偶者のビザ(在ホーチミン日本大使館より交付)

上記①~④の説明資料の作成、説明に応じて必要ような疎明資料の提出、
奥様側の資料の回収・ベトナム語から日本語への翻訳等..etc

今回は比較的審査の早い広島入管へ、ベトナム人奥様の日本人の配偶者等(結婚ビザ)の
オンライン申請を行いました。

結果的に追加資料等を提出しつつ、2か月半で在留資格認定証明書が
広島入管より交付され、無事ベトナム人の奥様を日本へ招聘する事ができました!

✅日本語堪能なベトナム人の通訳翻訳/アドバイザーが在籍しているため母国語対応が可能!

✅ベトナム人の配偶者との国際結婚を含む手続きもサポート可能でございます!

ベトナム側での必要資料の取得や翻訳をサポート!

ベトナム人配偶者の書類準備と日本人の扶養者の書類準備を分担してご案内!

日本国内の在留ベトナム人の増加に伴い、
アルバイト先や学校、職場などベトナム人の方と出会い、
国際結婚をされる方からのご依頼が多く寄せられております。
※近年では特にSNSや結婚紹介での出会いも多く、細かい立証が必要です。

一方で、国際結婚をしたからといって必ず日本人の配偶者等
(結婚ビザ)が必ず取得できるわけではなく、
入管の審査基準を満たしつつ、各審査ポイントに対して
明確に立証していく必要がございます。

 広島県にお住いの国際夫婦が広島で一緒に暮らしていくために、
とても大切な日本人の配偶者等(結婚ビザ)であるからこそ、
同じく外国人の配偶者を持つ入管申請専門の
行政書士が全力でサポートさせて頂きます!

【こんな方におすすめ!】

・書類作成・申請の方法も分からず、そもそも自分でビザ申請の準備をする時間がない!
・仕事で忙しく広島入管や大使館等へも直接申請に行く時間がない!
・許可の受け取りまで代行してほしい!
・大切なビザ申請だからこそ失敗したくない!
(不許可後のリカバリーは通常の申請よりも難易度が高くなります)

まずはお気軽にOTTA国際行政書士事務所までお問い合わせくださいませ!

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