新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置《ベトナムを指定国から解除》
<OTTA国際行政書士事務所>
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
現在当事務所に問い合わせが多く寄せられる、ベトナムからの入国者についての情報が在ベトナム日本国大使館より発表されましたのでお知らせ致します。下記処置により外国人を海外から雇用された企業様は、就労開始までより柔軟な対応が可能となりました。
在ベトナム日本国大使館
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona20220428_jp.html
1. 5月1日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を、待機なしから3日間に変更することとします。
ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス
2. 4月29日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
スリランカ、トルコ、ベトナム
措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_list.pdf
別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_17.pdf
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf