特定技能外国人(ベトナムからの呼び寄せ)のフロー
〒210—0023
神奈川県川崎市川崎区小川町11-1 一乗会館3F
- 労働者提供契約の承認(受入れ機関と送出し機関)
- ベトナム現地で人材の募集
- 雇用契約の締結
- 推薦者表の取得
- 特定技能ビザの取得
- 在ベトナム日本大使館で日本入国手続き
- 日本へ入国・就労開始
※海外から外国人材を呼び寄せる場合、送り出し機関と登録支援機関/派遣会社は別途海外人材紹介契約書・海外人材派遣契約書を締結の上、労働局(海岸庁舎)へ届け出る必要がございます。
1. 労働者提供契約の承認(受入れ機関と送出し機関)
現地送り出し機関と特定技能を受け入れる機関(企業様)の間で労働条件・業種・募集人数を取り決め、契約書を締結します。締結後はDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)にて承認をもらう。
2. ベトナム現地で人材の募集
1.の契約内容に基づいて、現地の送り出し機関が人材の募集を開始。面接等の段取りをする。
3. 雇用契約の締結
面接後に採用が決定した特定技能外国人と雇用契約を締結します。その際に事前ガイダンス(オリエンテーション)も実施することで、契約内容(特に給与の控除項目等)を特定技能外国人と確認することで齟齬をなくすことができます。
※事前ガイダンスはZOOM等のオンラインでも実施可能です。
4. 推薦者表の取得
各必要書類を一式DOLABに提出し、推薦者表を取得します。
推薦者表は特定技能ビザを申請する際の必要書類となりますので、事前に取得日は提携先の現地送り出し機関と打ち合わせておくとスムーズです。
(就労ビザに含まれる技術・人文知識・国際業務の場合は不要です)
<相談先>
ベトナム国内の連絡先
ベトナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局
電話番号:+84-24-3824-9517
メールアドレス:nbcadna.dolab@gmail.com
5. 特定技能ビザの取得
特定技能ビザ申請に必要な書類(推薦者表を含む)を一式受け入れ機関(企業様)に郵送し、
受け入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理庁へ提出します。
※特定技能ビザの申請は、特定技能ビザを取得しようとする外国人本人でもなくとも、受け入れ機関の役職員・登録支援機関・行政書士(当事務所でも承っております)が代行することが可能です。
6. 在ベトナム日本大使館で日本入国手続き
入管より特定技能ビザとして入国するための在留資格認定証明書(COE)が交付後、
原本を特定技能外国人の本国へ(ここではベトナム)に郵送します。
本人が書類を受け取った後に在ベトナム日本国大使館へ提出し、
日本入国に必要な正式なビザが発給されます。
※いずれ不必要となる可能性が高いですが、現在新型コロナ対策により水際対策による必要書類が別途必要になります。当事務所にて申請方法のご案内を致します。
7. 日本へ入国・就労開始
日本の空港へ到着後、空港内に設置されている出入国在留管理庁の出張所へ特定技能外国人本人と共に向かい、特定技能ビザの在留資格が記載された在留カードを発行します。
基本的には交付された在留カードに記載される在留期間は1年であり、特定技能ビザの場合は1年ごとにビザ更新をする必要がございます。OTTA国際行政書士事務所でもご対応が可能です。
また特定技能ビザの場合、在留カード(特定技能ビザ)受け取り日より就労が可能となります。
【各空港に設置されている出入国在留管理庁の出張所】
羽田空港支局
〒144-0041
東京都大田区羽田空港2丁目6−4羽田空港CIQ棟
執務時間:9時~17時45分 (土・日曜日,休日を除く)
成田空港支局
〒286-0104 千葉県成田市古込1−1
成田国際空港第2旅客ターミナルビル6階
執務時間:8時30分~17時15分 (土・日曜日,休日を除く)
中部空港支局
〒479-0881
愛知県常滑市セントレア1丁目1番地CIQ棟3階
執務時間:8時30分~17時15分 (土・日曜日,休日を除く)
関西空港支局
〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中一番地
執務時間:8時30分~17時15分 (土・日曜日,休日を除く)